福祉用具レンタル・販売・住宅改修事業

選ぶ介護に思いやりを込めて・・・

営業時間:(平日)9:00〜18:00 (第1第3土曜日・8/13~8/15)9:00~15:00

定休日:日曜日・祝日・第2第4第5土曜日・
年末年始12/30~1/4

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072-851-3317

介護保険制度

介護サービスの利用対象者

65歳以上の方(第1号被保険者)

  原因を問わず日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。

 

40~64歳の方(第2号被保険者)

  初老期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、

  日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。

要介護認定の利用手続き

介護サービスを利用するためには、【要介護・要支援】認定を受けなければなりません。

【要介護・要支援】認定の申請

認定希望者本人が住んでいる市区町村の介護保険窓口で本人または家族が申請します。

窓口で手続きができない場合は、居宅介護支援事業者等に申請を代行してもらうこともできます。

 <申請に必要なもの>

印鑑

65歳以上の方・・・介護保険証

65歳未満の方・・・医療保険証

訪問調査、主治医の意見書

市区町村の職員など自宅や施設を訪問し、心身の状態を調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。 

介護認定の審査・判定

訪問調査、主治医意見書をもとにどのくらい介護が必要かどうかを審査します。

(1次判定)コンピューターによる全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。 

(2次判定)一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。                                    

要介護認定

申請から原則30日以内に、認定結果と介護保険被保険者証が郵送されます。認定の区分は、要支援1・2、要介護1~5の7つの分類のいずれか、もしくは非該当(自立)です。

要介護:居宅支援事業者のプランに沿って介護サービスを受けることができます。

要支援:地域包括支援センターのブラン沿って介護予防サービスを受けることができます。

非該当:介護保険のサービスを受けることができませんが市区町村の「高齢者福祉サービス」を受けることができる場合があります。

サ―ビス利用までの流れ

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