福祉用具レンタル・販売・住宅改修事業

選ぶ介護に思いやりを込めて・・・

営業時間:(平日)9:00〜18:00 (第1第3土曜日・8/13~8/15)9:00~15:00

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福祉用具貸与

 

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
*特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第7条(貸与)に関する告示によってつぎのように定められています。

~福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目サービス対象者機能又は構造等
要支援要介護
12345
車いす
  自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品
  クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台
  サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
付属品
  マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ
防止用具
  次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
  空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人
徘徊感知機器
  認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
  床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄
処理装置
排便機能を有するもの尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。
    
それ以外のもの

 

 

当社では、複数の卸元との取引により数多くの福祉用具をご用意させて頂きます。

福祉用具販売事業

特定福祉用具販売は,利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、

【入浴や排泄】に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第44条(購入)に関する告示によってつぎのように定められています。

~特定福祉用具販売の対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目機能又は構造等
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
自動排泄処理装置の交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
移動用リフトの
つり具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

上記の特定福祉用具の購入品目に該当する商品は年間10万円まで(1割又は2割又は3割負担)で

介護保険の制度として購入することができます。(同一品目の再購入は原則不可)

  

販売商品についても、多くの商品をお取り扱いしております。

住宅改修

日常生活に介護が必要になっても、長年住んでいる我が家で過ごしたい・・・

誰もがそう考えると思います。

その為には、介護者を支援し支援者の自立を助ける住宅の整備が必要です。

安心してください。

介護保険制度には、『住宅改修費の支給』というものがあります。

要介護認定を受けられた方が対象となり、20万円までの工事であれば

9割及び8割又は7割が介護保険から支給されます。

〔住宅を安全で使いやすくすることが目的で老朽化や消耗の修理は対象外です。〕

 

セレクトの改修工事

当社には、福祉住環境コーディネーター2級を取得したスタッフが多くいます。また、工事前現場調査→見積・図面等書類作成→事前申請→施工→工事後申請まですべて自社人員で行うことにより、注施工などによる高コストや工事詳細のくい違い等のトラブル低減をはかっております。経験豊富なイケメン!?スタッフが介護者に必要な改修を利用者様が使用する福祉用具に合わせてご提案いたします。

そして、”自立したい”という気持ちを応援します。

主な改修項目

  1. 手すりの取付
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動円滑化の為の床・通路面の材料変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替えなど
  5. トイレの洋式化の為の便器取り替え
  6. 1~5に付帯する工事​

まずは、我が家の不便・危険なところを見直してみましょう。

玄関や敷居。部屋ごとの床の高さの違いによる段差はありませんか?

室内移動時に、老化・扉などの巾が狭くありませんか?

和式便器での立ち座りに不便を感じていませんか?

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