福祉用具レンタル・販売・住宅改修事業

選ぶ介護に思いやりを込めて・・・

営業時間:(平日)9:00〜18:00 (第1第3土曜日・8/13~8/15)9:00~15:00

定休日:日曜日・祝日・第2第4第5土曜日・
年末年始12/30~1/4

気軽にお問合せください

072-851-3317

介護予防サービス利用までの流れ

自立・要支援1~2を認定された方

各市町村にある地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼します。

地域包括支援センターに連絡をする

市区町村のホームページなどで調べることができます。どこが良いかわからないときは、最寄りの市区町村で紹介してもらいましょう。

介護予防ケアプランの相談

担当するケアマネジャーが訪問しますので、本人の希望や家族の要望を伝え、どんな介護サービスが必要か、ケアプランづくりに向けた事前の相談をします。

×アプラン原案の作成

担当ケアマネジャーは、ご相談や要望に沿った、ケアプランの案を示してくれます。
ケアプランの案には、例えば「訪問介護」や「福祉用具貸与」などのサービス内容や利用回数などが記入されています。

×サービス事業者との 連絡・調査

ケアプラン案に納得できたら、どこのサービスを使うかを具体的に決めていきます。「各サービス提供事業所」と契約するまでの連絡・調整は、担当のケアマネジャーが段取りをしてくれます。

×ケアプラン作成・
同意

利用するサービス事業所との契約がすべて終わったら、最後に、あらためて今後のサービス利用について、ケアマネジャーから説明を受けて、ケアプランに同意(サイン)をします。

×サービスの開始

介護サービスの利用が開始します。

◆在宅介護サービスの利用上限額

支援度

状態支給限度額/利用負担額

要支援 1

日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。50,030円/5,003円
要支援 2日常生活を送れるが、心身の状態が安定してなく入浴などに一部介助が必要。104,730円/10,473円