福祉用具レンタル・販売・住宅改修事業

選ぶ介護に思いやりを込めて・・・

営業時間:(平日)9:00〜18:00 (第1第3土曜日・8/13~8/15)9:00~15:00

定休日:日曜日・祝日・第2第4第5土曜日・
年末年始12/30~1/4

お気軽にお問合せください

072-851-3317

福祉用具貸与

 

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
*特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。

厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

介護保険の対象となる福祉用具は、介護保険法の第7条(貸与)に関する告示によってつぎのように定められています。

~福祉用具レンタルの対象種目(厚生労働省告示より抜粋)~

種目サービス対象者機能又は構造等
要支援要介護
12345
車いす
  自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品
  クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台
  サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台
付属品
  マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ
防止用具
  次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器
  空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
認知症老人
徘徊感知機器
  認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
  床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。
自動排泄
処理装置
排便機能を有するもの尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。
    
それ以外のもの

 

 

当社では、複数の卸元との取引により数多くの福祉用具をご用意させて頂きます。

お問合せはお気軽に

072-851-3317

お気軽にご連絡ください。